点検基準?
損傷ランク | A | B0 | B1 | B2 | C | D | 備考 | ||
対応 | 要緊急対応 | 要対応 | 要対応 | 他損傷と併せて対応 経過観察 | 対応不要 | 異常なし | |||
基本概念 | 交通や第三者への影響を防止するために、緊急の対応を必要とする損傷。 | 速やかに対応する損傷 (発見から1年以内を目処に補修・補強着手する損傷) | 計画的に対応していく損傷(発見から5年以内を目処に補修・補強を完了する損傷) | 他損傷と併せて対応、もしくは経過観察していく損傷 | 次回点検時まで対応を必要としない損傷 | 点検実施の事実を記録 | ・本体構造物のAランク損傷には、構造物全体の安全性に影響のある損傷(A0ランク)と、構造物全体の安全性には直接影響はないが第三者被害を起こす可能性がある損傷(A1ランク)がある。 (*1)B1ランクと判定された場合でも首都高職員による判断によりランクダウンする場合がある。 (*2)B2ランクの損傷内容でも発見から5年間放置できないと判断した場合にはB1ランクと判定する場合がある。 | ||
[支承] | '''' | '''' | |||||||
支承 | 支承本体 | 外れ、ずれ、 がたつき | ①破断、圧壊、もしくはそれらにつながる著しい損傷や、支承全体が動くなど不安定な状態で、交通に支障が生じる可能性がある場合(A1ランク損傷) | ※損傷の程度により、一年以内にA1ランクに格上げされそうな損傷はB0ランクとして報告する | ①ソールプレートが浮いている状態で車両通過時に上下する場合、②ローラーにずれがある場合、③サイドブロックにずれがある場合 | (*1) | - | 損傷等がない場合 | ・支承には、鋼製支承、ゴム支承、免振支承、及びそれらに対して行われた塗装を含み、接近点検を主な点検とする。 |
われ、きず (*3) | ①われがある場合、②支承溶接部にわれがある場合、③ピンチプレートが破断している場合 | (*1) | きずがある場合 | ||||||
変形 | ②部材落下により第三者被害を起こす可能性がある場合(A1ランク損傷) | ①ゴム支承が全体的にはらんでいる場合、②支承の鋼製部品が大きく変形している場合、③アンカーボルトが傾いている場合 | (*1) | ①ゴム支承が一部はらんでいる場合、②支承の鋼製部品が変形している場合 | ・支承点検は、桁・橋脚(コンクリート、鋼)接近点検と同時に行う。 | ||||
発錆腐食 (*4) | ①支承の一部に腐食(*4)がある場合、②支承全体に発錆(*4)がある場合 | (*1) | 支承の一部(ゴム支承補強板を含む)に発錆(*4)がある場合 | ・支承点検の対象部位は、①ベアリングプレート、②下沓、③ピン、④ローラー、⑤ソールプレート、⑥ピンチプレート、⑦サイドブロック、⑧セットボルト、⑨アンカーボルト・ナットの支承本体と沓座モルタル・コンクリート部がある。 | |||||
塗膜劣化 | (*2) | ①劣化(フクレ、ワレ、ハガレ)が相当範囲に広がっている場合、②変退色や汚れが目立ち不快感を与える場合 | ①劣化(フクレ、ワレ、ハガレ)がある場合、②変退色や汚れある場合 | ||||||
材料劣化 | ゴム支承の全体が材料劣化をおこしている場合 | (*1) | ゴム支承の一部が材料劣化をおこしている場合 | (*3) 支承の桁下フランジ取付箇所の溶接に疲労クラックが生じた事例があり併せて注意が必要である。 | |||||
移動、回転拘束 | ①部品のすべり面・ころがり面が発錆等により移動拘束や回転拘束をおこしている場合 | ②ソールプレートの移動余裕量が少ない場合、③ピンチプレートの移動余裕がない場合 *1) | ①ピンチプレートの移動余裕が少ない場合、②泥つまりがある場合 | (*4)部材が減肉、断面欠損しているものを腐食、していないものを発錆とする。 | |||||
緩み、脱落、 欠損 (ボルト・ナット) | ①アンカーボルトの座金・ナット、ピンのナット、ピンチプレートのボルト、セットボルトに緩み、脱落、欠損がある場合 | ②アンカーボルトの余裕長が少ない場合 *1) | - | (*5)空洞音はたたき点検で確認する。 | |||||
異常音 | (*2) | 異常音がある場合(異常音に関しては、遅滞なく追加調査を行い原因を確定すること) | - | ||||||
沓座コンクリ I ト/モルタル | コンクリートモルタル ひびわれ | ①圧壊、もしくは圧壊につながる著しい損傷があり、構造物の安全性が短期間に失われる可能性がある場合(A1ランク損傷) | (*2) | 著しいひびわれがある場合 | Aランク・Bランクに該当しないひびわれがある場合 | 損傷等がない場合 | |||
コンクリートモルタル 欠落、剥離 | (*2) | コンクリートやモルタルの欠落や剥離により、鉄筋が露出している場合 | コンクリートやモルタルの欠落や剥離があるが、鉄筋が露出していない場合 | ||||||
空洞 (*5) | ②コンクリートやモルタルの欠落や剥離により第三者被害を起こす可能性がある場合(A1ランク損傷) | (*2) | モルタルグラウトの不良により空洞がある場合 | モルタルグラウトの不良 | |||||
損傷ランク | A | B0 | B1 | B2 | C | D | 備考 | ||
対応 | 要緊急対応 | 要対応 | 要対応 | 他損傷と併せて対応 経過観察 | 対応不要 | 異常なし | |||
基本概念 | 交通や第三者への影響を防止するために、緊急の対応を必要とする損傷。 | 速やかに対応する損傷 (発見から1年以内を目処に補修・補強着手する損傷) | 計画的に対応していく損傷(発見から5年以内を目処に補修・補強を完了する損傷) | 他損傷と併せて対応、もしくは経過観察していく損傷 | 次回点検時まで対応を必要としない損傷 | 点検実施の事実を記録 | ・本体構造物のAランク損傷には、構造物全体の安全性に影響のある損傷(A0ランク)と、構造物全体の安全性には直接影響はないが第三者被害を起こす可能性がある損傷(A1ランク)がある。 (*1)B1ランクと判定された場合でも首都高職員による判断によりランクダウンする場合がある。 (*2)B2ランクの損傷内容でも発見から5年間放置できないと判断した場合にはB1ランクと判定する場合がある。 | ||
[伸縮継手] | '''' | '''' | |||||||
伸縮継手 | 切削目地等 | くぼみ (突合せ部周辺) | ①損傷が著しく、交通に支障を生ずる可能性がある場合(A1ランク損傷) | ※損傷の程度により、一年以内にA1ランクに格上げされそうな損傷はB0ランクとして報告する | (*2) | 深さ5mm以上 長さ100mm以上 幅50mm以上 | Bランク損傷未満のくぼみがある場合 | 損傷等がない場合 | ・伸縮継手には、切削目地等、ゴム製伸縮継手、鋼製伸縮継手を含み、伸縮継手本体、床版端部補強、止水部(地覆・高欄・中央分離帯)を点検対象とし、接近点検及び高速道路上徒歩点検を主な点検とする。 |
段差 (突合せ部) | 段差5mm以上 | Bランク損傷未満の段差がある場合 | |||||||
シール材脱落 | ②落下、飛散等により第三者被害を生ずる可能性がある場合(A1ランク損傷) | 長さ100mm以上 | Bランク損傷未満の脱落がある場合 | ||||||
異常音 (*5) | 異常音がある場合 | - | |||||||
ゴム製伸縮継手等 | アンカー部材 欠損 | ①アンカー部材に欠損がある場合、②アンカー部材にわれ、きず、変形、発錆・腐食(*6)等の損傷がある場合 | アンカー部材に軽微なきず、変形、発錆腐食(*4)等の損傷がある場合 | 損傷等がない場合 | ・伸縮継手の点検は、高速道路上巡回点検や高速道路上徒歩目視点検で上面から行う点検と、上部桁橋脚接近点検や高架下徒歩点検で裏面から行う点検がある。 | ||||
継手本体 くぼみ、盛り上り | 深さ5mm以上 高さ5mm以上 | Bランク損傷未満のくぼみ、盛り上りがある場合 | |||||||
後打ちコンクリート くぼみ | 深さ5mm以上 長さ100mm以上 幅50mm以上 | Bランク損傷未満のくぼみがある場合 | ・高架下徒歩目視点検では、徒歩目視で確認可能な範囲で、左記の判定を行う。 | ||||||
ゴム 損傷・剥離 | 損傷長さ100mm以上 剥離長さ100mm以上 | Bランク損傷未満の損傷、剥離がある場合 | ・高速道路上巡回点検では、車上目視及び車上感覚で確認可能な範囲で、左記の判定を行う。 | ||||||
ボルトホール充填物 剥離 | 剥離がある場合 | ー | (*5)伸縮継手部からの異常音に関しては周辺への影響も大きく、遅滞なく追加で調査を行い、原因を確定すること。 | ||||||
舗装・後打ちコンクリートの隙間 | 長さ100mm以上 幅5mm以上 | Bランク損傷未満の隙間がある場合 | (*4)部材が減肉、断面欠損しているものを腐食、していないものを発錆とする。 | ||||||
異常音 (*5) | 異常音がある場合 | - | (*6)フェースプレートやフィンガー部のわれは伸縮継手の破損に急激に繋がる場合があり、特に注意が必要である。 | ||||||
漏水 (*7) | 漏水がある場合 | (*2) | - | (*7)第三者被害を生ずる可能性のある漏水はA1ランクとする。 | |||||
アンカーボルト 緩み・欠損 | (*2) | アンカーボルトに緩み、欠損がある場合 | - | ||||||
損傷ランク | A | B0 | B1 | B2 | C | D | 備考 | ||
対応 | 要緊急対応 | 要対応 | 要対応 | 他損傷と併せて対応 経過観察 | 対応不要 | 異常なし | |||
基本概念 | 交通や第三者への影響を防止するために、緊急の対応を必要とする損傷。 | 速やかに対応する損傷 (発見から1年以内を目処に補修・補強着手する損傷) | 計画的に対応していく損傷(発見から5年以内を目処に補修・補強を完了する損傷) | 他損傷と併せて対応、もしくは経過観察していく損傷 | 次回点検時まで対応を必要としない損傷 | 点検実施の事実を記録 | ・本体構造物のAランク損傷には、構造物全体の安全性に影響のある損傷(A0ランク)と、構造物全体の安全性には直接影響はないが第三者被害を起こす可能性がある損傷(A1ランク)がある。 (*1)1次判定でB1ランクと判定された場合でも首都高職員による二次判定においてランクダウンする場合がある。 (*2)B2ランクの損傷内容でも発見から5年間放置できないと判断した場合にはB1ランクと判定する場合がある。 | ||
伸縮継手 | 鋼製伸縮継手 | 作動拘束 | ①損傷が著しく、交通に支障を生ずる可能性がある場合(A1ランク損傷) | ※損傷の程度により、一年以内にA1ランクに進行しそうな損傷はB0ランクとして報告する | (*2) | 伸縮継手作動が拘束されている場合 | 伸縮継手作動の余裕量が少ない場合 | 損傷等がない場合 | |
アンカー部材 損傷・欠損 | ※損傷の程度により、一年以内にA1ランクに進行しそうな損傷はB0ランクとして報告する | ①アンカー部材に欠損がある場合、②アンカー部材にクラック、きず、変形、発錆・腐食(*4)等の損傷がある場合 | - | アンカー部材に軽微なきず、変形、発錆・腐食(*4)等の損傷がある場合 | |||||
アンカーボルト 緩み・欠損 | ②落下、飛散等により第三者被害を生ずる可能性がある場合(A1ランク損傷) | アンカーボルトに緩み、欠損、腐食(*4)がある場合 | - | - | (*4)部材が減肉、断面欠損しているものを腐食、していないものを発錆とする。 | ||||
フェースプレート部 損傷 | フェースプレート部にクラック、きず、変形、摩耗、発錆・腐食(*4)等の損傷がある場合(*6) | - | - | フェースプレート部に軽微なきず、変形、摩耗、発錆・腐食(*4)等の損傷がある場合 | (*5)伸縮継手部からの異常音に関しては周辺への影響も大きく、遅滞なく追加で調査を行い、原因を確定すること。 | ||||
フィンガー部 損傷・欠損 | ①フィンガー部に欠損がある場合、②フィンガー部にクラック、きず、変形、摩耗、発錆・腐食(*4)等の損傷がある場合(*6) | - | - | フィンガー部に軽微なきず、変形、摩耗、発錆・腐食(*4)等の損傷がある場合 | (*6)フェースプレートやフィンガー部のわれは伸縮継手の破損に急激に繋がる場合があり、特に注意が必要である。 | ||||
フィンガー部 段差 | ※損傷の程度により、一年以内にA1ランクに進行しそうな損傷はB0ランクとして報告する | - | 段差5mm以上 | Bランク損傷未満の段差がある場合 | (*7)第三者被害を生ずる可能性のある漏水はA1ランクとする。 | ||||
後打ちコンクリート くぼみ | - | 深さ5mm以上 長さ100mm以上 幅50mm以上 | Bランク損傷未満の段差がある場合くぼみがある場合 | ||||||
舗装・後打ちコンクリートの隙間 | - | 長さ100mm以上 幅5mm以上 | Bランク損傷未満の隙間がある場合 | ||||||
異常音 (*5) | - | 異常音がある場合 | - | ||||||
漏水 (*7) | 排水樋の砂詰まり又は損傷等による漏水がある場合 | (*1) | - |