点検基準?
損傷ランク A B0 B1 B2 C D 備考 対応 要緊急対応 要対応 要対応 他損傷と併せて対応 経過観察 対応不要 異常なし 基本概念 交通や第三者への影響を防止するために、緊急の対応を必要とする損傷。 速やかに対応する損傷 (発見から1年以内を目処に補修・補強着手する損傷) 計画的に対応していく損傷(発見から5年以内を目処に補修・補強を完了する損傷) 他損傷と併せて対応、もしくは経過観察していく損傷 次回点検時まで対応を必要としない損傷 点検実施の事実を記録 ・本体構造物のAランク損傷には、構造物全体の安全性に影響のある損傷(A0ランク)と、構造物全体の安全性には直接影響はないが第三者被害を起こす可能性がある損傷(A1ランク)がある。 (*1)B1ランクと判定された場合でも首都高職員による判断によりランクダウンする場合がある。 (*2)B2ランクの損傷内容でも発見から5年間放置できないと判断した場合にはB1ランクと判定する場合がある。
[コンクリート構造物]
コンクリート構造物 コンクリートひびわれ(*5) ①損傷が著しく構造物の安全性が短期間に失われる可能性がある場合(A0ランク損傷) ※損傷の程度により、一年以内にA1ランクに進行しそうな損傷はB0ランクとして報告する ①ひびわれ最大幅が0.2mm以上で、深さがひびわれ方向の断面寸法の2/3以上である場合、②ひびわれ最大幅が0.2mm以上で、ひびわれ間隔が50cm以下である場合、③ひびわれ最大幅が0.2mm以上で、鉄筋に錆が発生している場合、④その他構造重要部位に明らかなひびわれがある場合 ひびわれがある場合で、他の損傷と併せて対応、もしくは経過観察していく必要がある場合 ひびわれがある場合 損傷等がない場合 ・コンクリート構造物には、PC/RC桁、PC/RC橋脚、擁壁、トンネル、及びそれらに対して行われたコンクリート塗布を含み、接近点検と高架下及び高速道路上の徒歩点検を主な点検とする。
コンクリート欠落、剥離、角欠け、及び鋼材露出、発錆腐食 ②コンクリート欠落や剥離、または漏水により第三者被害を起こす可能性がある場合(A1ランク損傷) ①トンネル等において、浮き、剥離が見られる場合②欠落、剥離、角欠けにより、鉄筋が露出している場合、③鉄筋の腐食(*4)がある場合 欠落、剥離、角欠けがあるが鋼材が露出していない場合で、他の損傷と併せて対応、もしくは経過観察していく必要がある場合 欠落、剥離、角欠けがあるが鋼材が露出していない場合 ・PC鋼材にかかわる損傷については、「PC鋼材等に関連する損傷ランク判定基準」を参照すること。 コンクリート空洞、豆板、及び鋼材露出 ③橋脚上に堆積物があり、落下により第三者被害を起こす可能性がある場合(A1ランク損傷) 空洞または豆板により、鉄筋が露出している場合 空洞または豆板はあるが鋼材が露出していない場合で、他の損傷と併せて対応、もしくは経過観察していく必要がある場合 空洞または豆板はあるが鋼材が露出していない場合 ・徒歩点検では徒歩目視で確認可能な範囲で左記の判定を行うが、以下の構造重要部位について特に着目して点検を行う。 【構造重要部位】 コンクリート桁 支間中央部及び1/4部、桁端部、支承周辺部、打継目部、ゲルバーヒンジ部、切欠部、PC定着部 コンクリート橋脚 隅角部、梁張出部付根、沓座周辺部、打継目部 トンネル/擁壁部 上床版中央部及び1/4部、隅角部、打継目部、目地部、擁壁面 コンクリート劣化、変色、材料強度低下、及び汚れ (*2) ①コンクリートの劣化、変色があり非破壊試験で材料強度低下がある場合(*6)、②変退色や汚れが目立ち不快感を与える場合 ①コンクリートの劣化、変色があるが、材料強度低下がない場合、②汚れが発生している場合 コンクリート塗布劣化、及び汚れ (*2) ①劣化(フクレ、ワレ、ハガレ)が相当範囲に広がっている場合、②劣化が構造重要部位に発生している場合、③変退色や汚れが目立ち不快感を与える場合 ①劣化が構造重要部位以外に発生している場合、②変退色や汚れが発生している場合 コンクリート桁伸縮拘束 ①桁端部やゲルバーヒンジ部の伸縮部が異常拘束されている場合、②桁落下防止装置の配置不良により伸縮部が異常拘束されている場合 他の損傷と併せて対応、または経過観察していく必要がある場合 - (*3) 第三者被害を起こす可能性がある漏水はA1ランクとする。 不良音、異常音 (*2) ①たたき点検により不良音がある場合、②異常音がある場合(異常音に関しては、遅滞なく追加調査を行い原因を確定すること) - (*4)部材が減肉、断面欠損しているものを腐食、していないものを発錆とする。 漏水、滞水 (*3) (*2) ①ひびわれ部、コンクリート打継目部、目地部から漏水がある場合、②箱桁内部に漏水、滞水がある場合、③排水施設からの漏水がある場合 漏水があるが鋼材腐食(*4)の恐れがない場合 (*5) トンネル構造物の著しいひびわれはトンネル全体の変形が原因の場合もあり、必要に応じトンネル形状を追加調査するとよい。 堆積物 (*2) 橋脚横梁上等に堆積物があるが、第三者被害を起こす可能性がない場合 - *6) 外観目視点検を元に詳細調査を行い判明した場合に適用