点検基準?

構造物損傷ランク

損傷ランクB0B1B2備考
対応要緊急対応要対応要対応他損傷と併せて対応                                                                                              経過観察対応不要異常なし
基本概念交通や第三者への影響を防止するために、緊急の対応を必要とする損傷。速やかに対応する損傷                                                                                               (発見から1年以内を目処に補修・補強着手する損傷)計画的に対応していく損傷(発見から5年以内を目処に補修・補強を完了する損傷)他損傷と併せて対応、もしくは経過観察していく損傷次回点検時まで対応を必要としない損傷点検実施の事実を記録・本体構造物のAランク損傷には、構造物全体の安全性に影響のある損傷(A0ランク)と、構造物全体の安全性には直接影響はないが第三者被害を起こす可能性がある損傷(A1ランク)がある。                                                                                                     (*1)1次判定でB1ランクと判定された場合でも首都高職員による判断によりランクダウンする場合がある。                                           (*2)B2ランクの損傷内容でも発見から5年間放置できないと判断した場合にはB1ランクと判定する場合がある。
[鋼構造物]''''''''
鋼構造物クラック、きず        (特に溶接部)※別紙参照・鋼構造物には、鋼床版、鋼桁(床版補強を含む)、鋼橋脚(耐震補強巻立鋼板を含む)、鋼製附属物(高欄、桁落下防止装置(コンクリート桁に設置されたものを含む))、及びそれらに対して行われた塗装を含み、接近点検及び徒歩目視点検を主な点検とする。なお、HTB(F11T)に対しては超音波探傷検査で点検を行う。
変形①損傷が著しく構造物の安全性が短期間に失われる可能性がある場合(A0ランク損傷)※損傷の程度により、一年以内にA1ランクに進行しそうな損傷はB0ランクとして報告する①構造部材に変形がある場合、②非構造部材に大きな変形がある場合、③自動車等の衝突による変形がある場合(*1)非構造物部材に比較的小さな変形がある場合
発錆腐食                                                                                                       (*4)②部材落下や漏水により第三者被害を起こす可能性がある場合(A1ランク損傷)①腐食(*4)がある場合、②比較的広範囲に渡る発錆(*4)がある場合、③構造重要部位に発錆(*4)がある場合(*1)①発錆(*4)がある場合、②範囲の狭い腐食(*4)がある場合・徒歩目視点検では徒歩目視で確認可能な範囲で左記の判定を行うが、以下の構造重要部位について特に着目して点検を行う。
塗膜劣化、     及び汚れ          (*3)③橋脚上に堆積物があり、落下により第三者被害を起こす可能性がある場合(A1ランク損傷)①劣化(フクレ、ワレ、ハガレ)が相当範囲に広がっている場合、②劣化が構造重要部位に発生している場合、③変退色や汚れが目立ち不快感を与える場合(*1)①劣化が構造重要部位以外に発生している場合、②変退色や汚れが発生している場合【構造重要部位】                                             鋼桁                                                          鋼床版張出部、支間中央部、桁端部、支承周辺部、ゲルバーヒンジ部、切欠部、部材交差部(主桁横桁交差部等)、添接部(HTボルト、リベット、溶接部)                                                    鋼橋脚                                                            支間中央部、隅角部、支承周辺部、添接部(HTボルト、リベット、溶接部)、基部
脱落、緩み      (添接部)       (*5)F11TボルトでUT欠陥がある場合HTボルト、リベット、普通ボルトの脱落がある場合                                                                                   (*1)
鋼桁伸縮拘束①桁端部やゲルバーヒンジ部の伸縮部が異常拘束されている場合、②桁落下防止装置の配置不良により伸縮部が異常拘束されている場合(*1)(*3) 構造重要部位にある塗膜劣化については、塗膜を除去し、非破壊検査等で鋼材われの有無を確認すること。なお、非破壊検査は、日本非破壊検査協会の認定規定に定める有資格者あるいはそれと同等以上の技量を有する点検員に行わせる。                                                          (*4)部材が減肉、断面欠損しているものを腐食、していないものを発錆とする。
異常音(*2)異常音がある場合(異常音に関しては、遅滞なく追加調査を行い原因を確定すること)
滞水、漏水     (*6)①橋脚や箱桁の内部に滞水または漏水がある場合、②排水施設からの漏水がある場合(*1)(*5) HTボルト、リベット、普通ボルト、アンカーボルト及びナットの緩みや超音波探傷で発見された内部欠陥はA1ランクとする。
堆積物(*2)①橋脚横梁上等に堆積物があるが、第三者被害を起こす可能性がない場合、②著しい鳩害がある場合鳩害がある場合(*6) 第三者被害を起こす可能性がある漏水はA1ランクとする。

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